清算手続

はじめに

会社を経営していると、①会社の利益が殆ど出なくなったし借金がないうちに会社を畳みたい、②借金は残っているけど財産を処分すれば返済できる見込みはあるので、これ以上借金が増えない内に清算をしたい、③会社の利益は殆どないし、高齢になっているので引退をして休みたいといった悩みを抱えることがあるのではないでしょうか。

このような悩みを解決するために、会社法では解散及び清算の手続きが定められています。
解散・清算手続きでお悩みの場合は、是非、ご相談下さい。

解散とは

解散とは、会社の法人格の消滅をもたらす原因となる法的事実をいい、解散により会社は清算手続きに入ります。

会社法は、会社の解散事由として下記の6つを定めています。

① 定款で定めた存続期間の満了、② 定款で定めた解散事由の発生、③ 株主総会決議※特別決議、④ 会社が消滅する場合の合併、⑤ 破産手続開始の決定、⑥ 解散を命じる裁判

上記解散事由のうち、④合併による解散、⑤破産手続開始決定による解散については、清算手続きはとられません。

清算とは?

清算とは、解散をした会社(合併及び破産手続開始決定による解散は除く)の法律関係を整理し、その財産を処分する手続きのことをいい、清算手続きは清算人が行います。解散により会社の法人格は当然には消滅せず、清算の目的の範囲内で権利能力を有します。清算が結了することにより会社の法人格は消滅します。

清算人の定め方

清算人は、定款の定めもしくは株主総会の決議により取締役以外の者を定めることができます。 株主総会の決議で定める場合には、解散の決議と同時に清算人についても定めるのが一般的です。 定款若しくは株主総会の決議により清算人を定めない場合には、解散時の取締役が清算人となります(法定清算人)。

なお、定款の定め・株主総会の決議・解散時の取締役に清算人となる者がいないときは、裁判所は利害関係人の申立により清算人を選任します。

解散・清算手続の流れ

費用及び報酬

清算手続きの費用

・解散登記の登録免許税 3万円
・清算人就任登記の登録免許税 9,000円
・清算結了登記  2,000円

清算手続の報酬

清算手続きについては、司法書士のみならず弁護士・税理士などの協力を仰ぐ必要がある場合があります。依頼内容によって報酬が異なりますので、貴社から依頼内容についてお話を伺った上で見積額を提示させて頂きます。
見積は無料です。お気軽にお問合せ下さい。

中小企業の代表者の方へ

大切にしてきた会社の清算を決意するのは難しく、断腸の思いがあるかもしれません。
しかし、清算を決意しようと考えられているということは逆にいうと、何らかの事情により事業の継続が困難な状況にあることを示しています。

お一人で悩まれている場合には、会社を清算するしかないと思われるかもしれませんが、会社の業績や規模によっては事業承継等の手続きにより事業を継続できる可能性があるかもしれません。
手続きが遅れれば遅れるほど、取りうる選択肢は狭くなりますので、事業の継続が困難だと思われた場合には、お一人で悩まず是非ご相談下さい。

初回のご相談は、原則として無料です。メール若しくは電話でお気軽にご連絡下さい。