遺言・生前対策

遺言とは

遺言とは、一定の方式に従ってなされる遺言者単独の相手方のない意思表示です。遺言は、遺言者の死後に効力を生じますが、一度、遺言をした場合であっても、死亡するまでの間であれば、いつでも変更をしたり取り消しをしたりすることが可能です。

遺言の必要性

遺言を行うことにより、遺言者の死後の財産・相続などの法律関係を遺言者自身の決定に委ねることができ、相続人間の争いを防止することにもつながります。

特に下記のような方には遺言の作成をお勧めします。

①子供が複数人いて、生前に不平等な金額で贈与を行っている場合

・・このような場合、不平等な金額で贈与をした理由や遺言者自身の考えを遺言することで、死後の相続人間の争いを防いだり、相続人間の争いを短期間で終わらせることが可能となります。 両親の遺言がないばかりに、相続人間で数年~十数年に及ぶ骨肉の争いが行われ、解決をしたときには相続人間の関係は悪化し、精神的に疲弊をしていることが多くあります。

②夫婦間に子供がいない場合

・・夫婦間に子供がおらず、遺言がないまま一方配偶者(被相続人)が死亡した場合、法定相続分に従うと残された配偶者は被相続人の親(両親が死亡している場合には被相続人の兄弟)と共同で遺産を相続することになり、配偶者が財産の全てを相続することはできません。

たとえば、夫婦で生活をしていた持ち家がある場合、遺言がなければ、残された配偶者は単独で取得することができず、被相続人の親(あるいは兄弟)との遺産分割協議を経なければ、単独で取得することができません。
仲の良い家族であれば何ら問題ありませんが、親戚の中には全く交流のない人がいる場合も多く、共同相続人の同意が得られないばかりに、不動産を処分することができないという事例は多くあります。

遺言があれば、残された配偶者が財産の処分で頭を悩ませることはなく、平穏で安定した生活を送ることが可能です。

③妻・子供・親・兄弟などの法定相続人が一人もいない場合

・・法定相続人が一人もいないまま死亡した場合には、被相続人の遺産は原則として国庫に帰属します。生前にお世話になった人に贈りたい、若しくは社会福祉団体に寄付をしたいというようなご希望がある場合には、遺言をすることで、贈りたい方に贈ることが可能となります。
遺言があれば、遺産を生きた資産として残すことが可能です。

遺言の方法

遺言には、①自筆証書遺言、 ②公正証書遺言、③秘密証書遺言の三種類があります。

これらの遺言の方式は民法に厳格に規定されており、民法で定められた方式に忠実に従ったものでなければ、遺言が無効となります。
したがって、遺言を作成する場合には、司法書士等の専門家にご相談をされることをお勧めします。